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このページでは「リフォームの耐用年数と減価償却」をご紹介しています。

リフォームについて、減価償却と耐用年数というものをご存知でしょうか?
どちらかと言えば一般の方より会社で事務所を使っている方、店舗を経営している方向けの項目になります。
しかし、会社としてリフォームを行う場合、減価償却と耐用年数は会計上において非常に重要な項目になります。

このページでは「リフォームの耐用年数と減価償却」についてご紹介します。

このページで学べること

リフォームの減価償却について

リフォームの減価償却について

会社を経営している方にとっては当然の項目ですが、改めて減価償却についてご説明します。
減価償却とは、リフォームなどの設備投資の費用を、リフォームを行った年度ではなく、一定の年数に渡り分配する会計処理です。

つまり購入金額、リフォームの場合は工事費用を数年に分けた費用にすることを指します。
例を挙げると、リフォームに1,000万円の工事費用がかかり10年で償却する場合、毎年100万円が支出費用として計上することができます。

減価償却は、実際には現金の支出はありませんが帳簿上は支出があるので、税金が軽減されるというメリットがあります
当然リフォームも設備投資にあたるため、減価償却の対象となります。
しかし、しっかり計算をした上で行わないと帳簿上の赤字になる恐れもあるので、そのようなデメリットも考慮に入れた上で償却方法を考えましょう。

リフォームの耐用年数について

リフォームの耐用年数について

減価償却については上述で改めておさらいしましたが、それでは減価償却の期間はどのように決めるのでしょうか?
その期間を決める項目が「耐用年数」になります。
つまり、減価償却を耐用年数で割った金額が毎年の帳簿上の支出となります。

耐用年数は法律で一律に定められています。
理由として、耐用年数を個人で自由に決めることができてしまうと、好きな期間で減価償却を行えてしまうので節税が自由にできてしまうからです。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁HP・耐用年数(建物・建物附属設備)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php

リフォーム工事は建物の用途変更、もしくは資産価値の増加とみなされます
そのため、建物の元々の耐用年数を適用して減価償却するように決められています。

しかし、賃貸物件の場合、物件のオーナーとリフォームを行ったオーナーは別になるため同じ資産とはなりません。
その場合はどのような扱いになるのでしょうか?

そちらも国税庁のホームページに記載があります。
それによると、「使用の用途や使用した材質に応じて合理的に見積った耐用年数、もしくは賃借期間を耐用年数とすることができる」とあります。
賃借期間で計算しない場合は、リフォームの耐用年数は10年から15年で減価償却するのが一般的とされています。

また、特に内装工事において
・電気設備
・給排水、又は衛生設備及びガス設備
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備
・昇降機設備
・消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備

については、建物附属設備として区分することができます。

上記の建物附属設備にあたる項目については、リフォーム業者からもらう請求書を参考にしながら細かく分けて計上します。
つまり、上記の項目に該当するものをピックアップし、残ったものについては材料や使用の用途で区分していく作業が必要となるのです。

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